真砂が個人で描いた Fanart1 を整理してご紹介します。
また、Fanart をブログ掲載するにあたり関係する法律について学びましたので、注意書きとして綴っておきます。
K-POP アーティストの Fanart
K-POP アーティストの「プライバシー権」と「肖像権」
「プライバシー権」(人格権)は、個人の容貌や情報など、私生活上のことがらを守るための権利です。
また「肖像権」は人格権の一部で、他人からむやみに写真を撮られたり、その写真を公表されたりしないよう主張できる権利です。
このプライバシー権と肖像権は、社会的な立場にある「公人」(芸能人・スポーツ選手・政治家などの有名人)や一般人を問わず、誰でも一律に認められています。
K-POP アーティストも有名人に含まれますので、公人といえます。
ただし「公人」はその職業柄、撮影や写真の公表に同意しているとみなされ、プライバシー権の一部(肖像権)が制限されています。
私生活の領域や個人情報を脅かすといった『プライバシー権の侵害がない』という前提のもと、公人の肖像はイラストや写真を問わず許可なく利用することが可能のようです。
K-POP アーティストの「パブリシティ権」
「パブリシティ権」(財産権)とは、公人の肖像や氏名などは商品の販売において有益な効果(顧客吸引力)があるため、その財産的価値を許諾なく利用されないための権利です。
インターネット上に Fanart を無許可でアップロード(公開)するときは、この『パブリシティ権の侵害』がないか確認することが重要です。
私も過去に投稿記事のアイキャッチ画像内に自作イラストを含めており、Google アドセンス(広告サービス)適用後「これは NG だ😱」と気づきました…上記リストの2番目に該当していましたね。(現在は別の画像に差し替えています)
K-POP アーティストの「名誉権」
「名誉権」とは人格権の一種で、法人や人が社会的評価を低下させられないよう守るための権利です。
K-POP アーティストの Fanart を描くときに、その人の社会的評価を下げるようなもの(例えば、風刺的な誹謗中傷のイラスト、性的描写が露骨なイラストなど)は、名誉権の侵害(名誉毀損)になります。
あまりにも写実的に描く場合は肖像権の侵害にもなりそうですが、作者の意志や技術によってデフォルメ2されているものは「表現の自由」の側面もあり、一概に肖像権の侵害とはならないようです。
いずれにせよ『愛のある』Fanart であることが、何より大事といえます。
K-POP イベントでも認知される Fanart
近年では Weverse Con Festival 内で「ファンアートギャラリー」と題して、会場内に自分の描いた絵を展示できるイベントが開催されていました。
対象のアーティストは限定されていましたが、普段から Fanart に親しんでいる方々は自分の作品を公の場で披露できる良い機会だったのではないでしょうか。
絵にそれなりの自信がないと出品するにも勇気が要りますが、多くの人に観てもらえるので夢がありますね!もしかしたら、モデルであるアーティスト本人の目にも留まったかもしれませんよね~
参考として、イベント応募時の注意事項を抜粋しておきます。
2. アーティストのIP3はアーティスト本人および各所属レーベルに帰属します。応募作および当選作はすべて、本イベントの応募/展示以外での商用利用はできません。
Weverse
(中略)
5. ご本人の創作物のみ応募可能であり、他人の作品やデザインを盗用するなどの不正行為が発覚した場合、当選者の選定から除外されます。
6. アーティストの肖像を悪意を持って再創作・毀損したり、不純な動機で合成した画像はすべて当選者選定から除外され、当選有無にかかわらずWeverse Zoneコミュニティおよび該当アーティストのコミュニティ内でブラックリストに登録され、投稿やコメントなどの作成ができなくなります。
(中略)
9. 応募作および当選作は、本イベントの応募/展示以外の用途で使用されることはなく、応募/展示後に廃棄されます。
Fanart Gallery
さて、前置きが長くなりましたが、細々と取り組んでいる Fanart について Web ページを分けて整理しました。
また先に綴ったように、ENHYPEN のパブリシティ権を侵害しないようページ内の広告は除外しています。
真砂の Fanart にご興味のある方は、どうぞ温かい目でご覧になってください。